コンプライアンスに関する考え方
ブラザーグループは、コンプライアンス(法令・倫理の順守)がサステナビリティを重視した経営の基盤を支え、さまざまなリスクを回避する上で不可欠なものであると考えています。グループ全体でコンプライアンスを徹底するために「ブラザーグループ グローバル憲章」の行動規範の一つである「順法精神・倫理観」と、企業としての責任を明確に定義し行動していくための「ブラザーグループ社会的責任に関する基本原則」に基づいて、従業員の行動基準を定めています。
コンプライアンス推進体制
ブラザー工業株式会社(以下、ブラザー工業)は、不祥事の未然防止や早期対応、再発防止に努めるため、コンプライアンス委員会の設置や相談通報窓口(ヘルプライン)を設けています。また、海外を含むグループ各社でも個別に通報窓口を設置して対応しています。ブラザーグループの経営に重要な影響を及ぼすコンプライアンス上のリスクが発生した、もしくは発生が予見された場合には、グループ各社からブラザー工業のコンプライアンス委員会に適時通知され、対応方針を協議・決定し、グループ一体となって速やかに対応する体制を築いています。
さらに、ブラザー工業では、セクハラ・パワハラなどハラスメント行為への対応に特化した「社内ハラスメント相談通報窓口」を設け、従業員が互いを尊重しながら働くことのできる職場環境の整備に努めています。また、品質に関するコンプライアンス違反、不祥事の未然防止や、違反事項を改善・矯正することをねらいとして、「品質コンプライアンス相談通報窓口」も設置しています。その他、通報窓口としては、社外の提携弁護士に直接通報のできる「社外コンプライアンス通報窓口」も設置しています。
ブラザーグループ コンプライアンス相談通報窓口 グローバルポリシー
ブラザーグループでは、グループ各社の会社内部で相談通報を受け付け処理する仕組みを整備することによって、会社内での自浄作用を高めるとともに、会社外部への通報による風評リスクなどを減少させることを目的として、コンプライアンス相談通報窓口を設置しています。運用にあたっては、コンプライアンス相談通報窓口運用基準のブラザーグループ規程を制定しています。
また、グループ各社が相談通報案件をブラザー工業コンプライアンス委員会事務局に定期的に報告し、情報の一元化を図ることで、ブラザーグループ全体のコンプライアンスを統制しています。特に、グループ経営に重大な影響を及ぼすおそれのある相談通報案件については、グループ各社で通報を受け取り、1次調査を開始した時点で、ブラザー工業コンプライアンス委員会事務局に報告し、完了時もまた報告することとしています。このような取り組みを推進するため、「コンプライアンス相談通報窓口 グローバルポリシー」を策定しています。
コンプライアンス相談通報窓口 グローバルポリシー
1-適用範囲
本ポリシーは、ブラザー工業およびそのグループ子会社で働く役員、従業員などから相談通報を受け付ける相談通報窓口の設置と運営について適用します。
2-相談通報可能者
ブラザーグループで働く全ての人が相談通報可能とします。グループ各社内に設定された窓口、もしくは各社で指定された社外の窓口に相談通報ができます。
3-担当者の選任
グループ各社では、専任もしくは兼任のコンプライアンス担当者を選任します。担当者へは、受付対応・調査など担当業務に必要な教育を実施します。
4-相談通報者への不利益取り扱いの禁止
相談通報者に対し、通報したことを理由に不利益な取り扱いをすることを禁止します。
5-相談通報者の匿名性保護
相談通報者が特定されないように、匿名性を保護します。相談通報者の承諾、もしくは正当な理由がない限り、実名・所属部署名他、相談通報者を特定する情報は開示しません。また、匿名性保護のために必要なルールを設定、情報を管理し、調査の実施に当たっては相談通報者が特定されないように配慮します。
6-利害関係者の調査主体からの排除
受付および調査等の担当者は、自らが関係する事案の処理に関与してはならないこととします。
7-是正措置
調査の結果、法令違反あるいは社内ルール違反が明らかになった場合は、速やかに是正措置および再発防止策を講じます。必要に応じ、適正なプロセスを経て関係者の社内処分など適切に対応します。また、さらに必要であれば関係行政機関への報告等を行います。
8-相談通報者への通知
調査結果については、コンプライアンス上の問題の有無、および是正措置が取られた場合はその概要を、相談通報者にフィードバックします。必要に応じ、調査の進捗も相談通報者に連絡します。
9-記録と保管
相談通報から処理までの一連の状況は、後日検証可能なように記録します。これらの記録は、相談通報者の匿名性保護も考慮し、関係者以外には閲覧できないよう保管、管理します。
10-フォローアップ
相談通報対応終了後は、是正措置および再発防止策が機能しているかを適宜確認します。また相談通報者が不利益な取り扱いを受けていないか、必要に応じてフォローアップします。
ブラザーグループ コンプライアンス相談通報窓口 取り扱い件数
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
取り扱い件数 | 117件 | 90件 | 85件 | 120件 |
(内訳: ブラザー工業) | 9件 | 11件 | 11件 | 22件 |
(内訳: 国内グループ会社) | 61件 | 56件 | 47件 | 51件 |
(内訳: 海外グループ会社) | 47件 | 23件 | 27件 | 47件 |
グループ従業員のコンプライアンス意識向上に対する取り組み
コンプライアンスハンドブックの発行
ブラザー工業は、従業員のコンプライアンスと倫理意識の向上を目的に、2010年に「コンプライアンスハンドブック」を発行しました。同ハンドブックでは、行動基準や企業として守るべきルール、コンプライアンス違反にあたる行動などが紹介され、従業員が自分自身や担当する業務に当てはめて考えることができる内容になっています。
2023年度には、初版発行時から社会情勢やコンプライアンス意識が大きく変化したことに伴い、同ハンドブックの内容を改訂しました。改訂版では、マタニティーハラスメントの禁止やSNS利用における注意など新たな項目を追加し、昨今の社会環境に即したコンプライアンス情報を提供しています。また、2023年度版では、これまでの冊子の発行をやめ、イントラネットでの公開へと切り替えました。この変更により、紙資源の消費削減につながることに加え、コンテンツの更新や新たな情報の追加が容易になり、従業員が常に最新版のハンドブックを閲覧できるようになりました。
コンプライアンスカードの発行、ポスターの制作
ブラザー工業では、コンプライアンスの意識の向上やコンプライアンス徹底に向けた心構えなどを確認することを目的に、「コンプライアンスカード」を国内グループ会社の従業員に配布しています。加えて、従業員のコンプライアンス意識を啓発するため、「コンプライアンスポスター」を制作し、社内に掲示しています。これらのカード・ポスターともに、コンプライアンス相談通報窓口の連絡先が記載され、相談窓口の周知に努めています。
コンプライアンス教育
国内では、従業員を対象に、新入社員研修、新任上級職(管理職)研修、海外赴任前研修などの各種集合研修や、e-ラーニングシステムによるオンライン研修などを通じてコンプライアンス教育を実施しています。また、海外のブラザーグループ各社でもコンプライアンス教育を行い、コンプライアンス意識向上を図っています。ほかにも、近年の法規制の動向を踏まえ、各国の贈収賄防止法や独占禁止法などのコンプライアンス順守のために、法令の調査やグループ各社への教育・啓発に努めています。
国内グループ会社従業員に対しては、毎年1回定期的なコンプライアンス教育(e-ラーニング)を実施しています。
コンプライアンス教育(e-ラーニング)の実績(ブラザー工業および国内のブラザーグループ会社)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
受講期間 | 2021年8月~11月 | 2022年8月~11月 | 2023年8月~12月 |
受講対象者 | 7,838人 (海外・国内出向者、派遣社員含む) |
8,823人 (海外・国内出向者、派遣社員含む) |
8,897人 (海外・国内出向者、派遣社員含む) |
受講率 | 93% | 94% | 94% |
テーマ | ①会計不正 ②独占禁止法 ③品質不正 |
①会計不正 ②会社備品・在庫の横領 ③プライベートでの違法行為(賭博行為) |
①収賄(取引業者からの贈答・接待) ②販促品の架空発注(キックバック) ③品質不正(規格検査での偽証) |
また、ブラザー工業ではe-ラーニングにあわせてアンケート方式でコンプライアンス相談通報窓口の認知度を定期的に確認しています。2023年度においてはコンプライアンス相談通報窓口の認知度は92%でした。
ブラザーグループ腐敗防止 グローバルポリシー
ブラザーグループでは、ブラザーグループ グローバル憲章の「行動規範」で、活動する国や地域における関連法規、法令を順守することを掲げています。
贈収賄・汚職行為は、公正な商取引を阻害する行為として、ブラザーグループが事業を展開する多くの国において規制されています。ブラザーグループでは、これまでも「ブラザーグループ社会的責任に関する基本原則」を通じて、賄賂や過剰または不適切な便宜を供与したり、受けたりしないことを表明してきましたが、近年、贈収賄・汚職行為の防止に関する各国の法規制が強化されている状況に鑑み、腐敗防止に向けた取り組みをさらに推進するため、「ブラザーグループ腐敗防止 グローバルポリシー」(以下、本ポリシー)を策定しています。
ブラザーグループ腐敗防止 グローバルポリシー
1-適用範囲
本ポリシーは、ブラザーグループのすべての役員、社員、嘱託、出向者、派遣社員(以下、「ブラザーグループの役職員」といいます)に適用されます。
2-法令順守
ブラザーグループの役職員は、本ポリシーおよびブラザーグループが事業を遂行する国・地域に適用される贈賄防止関連法令を順守するものとします。
3-公務員等に対する贈賄の禁止
ブラザーグループの役職員は、公務員に対し、収受者の行為に不適切な影響を与えることまたは収受者の行為に不適切に報いることによる、事業または商業的利益の獲得または維持、その他の不正な目的のため、直接または第三者を通じて間接に、金銭、接待、贈答品、娯楽、その他利益(キックバックを含む)の提供、またはその約束もしくは申し出、またはこれらの行為の承認を行いません。本ポリシーにおいて、公務員とは、地方または外国の公務員、政府が所有または管理する事業体の従業員、公的国際機関の役員および従業員、政党の役人または候補者、王室の構成員、または国、州、または地方政府の代表として公的資格で行動する同様の立場の者(政府の役職を兼務する技術コンサルタント、マーケティングコンサルタント、および政府系案件の受注に影響を与えることができる無報酬の役人を含みます)をいいます。
4-公務員等以外に対する贈賄の禁止
ブラザーグループの役職員は、公務員等に該当しない者に対し、収受者の行為に不適切な影響を与えることまたは収受者の行為に不適切に報いることによる、事業または商業的利益の獲得または維持、その他の不正な目的のため、直接または第三者を通じて間接に、金銭、接待、贈答品、娯楽、その他利益(キックバックを含む)の提供、またはその約束もしくは申し出、またはこれらの行為の承認を行いません。ただし、当該行為がその国または地域における法律または規則、ブラザーグループの規則、および一般的なビジネス慣習の範囲を逸脱しない場合はこの限りではないものとします。
5-賄賂を受け取ることの禁止
ブラザーグループの役職員は、いかなる者に対しても、個人的な利得または便益の獲得、その他不正な利益を得ることを目的として、直接または間接に、金銭、接待、贈答品、娯楽、その他利益(キックバックを含む)の提供を要求せず、過剰な接待や贈答は受けません。ただし、当該行為がその国または地域における法律または規則、ブラザーグループの規則、および一般的なビジネス慣習の範囲を逸脱しない場合はこの限りではないものとします。
6-正確な帳簿
ブラザーグループの役職員は、第三者に対する支払いその他支出について、正確で完全な帳簿と記録を適切に保持・管理するものとし、不正行為またはそのおそれを発見した際は早急に報告するよう努めるものとします。
7-違反
本ポリシーに違反したブラザーグループの役職員は、ブラザーグループ各社の就業規則その他社内規則等の定めに基づき、懲戒処分の対象となります。
腐敗防止の取り組み
ブラザーグループでは、「ブラザーグループ 社会的責任に関する基本原則」および「ブラザーグループ腐敗防止 グローバルポリシー」において、事業を展開するすべての国や地域で汚職や贈収賄などの腐敗行為を禁止しています。また、これらのポリシーは、ブラザー工業の外部向けウェブサイトおよびブラザーグループのイントラネットへの掲載などを通じて、ブラザーグループの全従業員に周知徹底しています。
ポリシーの周知に加え、ブラザーグループでは以下の取り組みを通じて腐敗防止に向けた活動を推進しています。
日本における腐敗防止に向けた取り組み
国内グループ会社の全従業員に対しては、贈賄および接待に関する具体的な事例を掲載したハンドブックの配布を通じて、腐敗防止に向けた意識の向上を図っています。また、腐敗リスクの未然防止のため、ブラザー工業および一部の国内グループ会社における新人・経験者採用者向けの研修、海外赴任前の従業員に対する研修などを行っています。
なお、2018年度から2023年度まで日本において、腐敗行為による従業員の解雇はなく、腐敗に関する罰金は0円で、罰則もありませんでした。また、ブラザー工業において、政治献金の支出は0円でした。
グローバルでの腐敗防止に向けた取り組み
アジア: 贈収賄に関するチェックリストの導入
アジアにおいては、2020年度から、販売拠点向けに贈収賄に関するチェックリストを導入しています。このチェックリストは、販売拠点が販売店、コンサルタント、サービスプロバイダーなど第三者と取引を行う際、贈収賄に該当する可能性のあるさまざまな危険信号*を確認するために活用しています。また、アジアの販売拠点とブラザー工業が協働し、チェックリストを活用して、政府機関および政府の職員など第三者との取引に関する定期的な確認とモニタリングを実施しています。
このチェックリストの回答結果を踏まえ、2021年度には、域内の販売拠点と第三者で締結される主要な契約書に贈収賄禁止条項を追加しました。さらに、2022年度からは、域内の一部販売拠点において贈収賄禁止に関する独自の社内ポリシーの策定を開始、2023年度には社内ポリシーを策定する拠点の範囲をさらに拡大するなど、贈収賄リスク低減策を実施しています。
- 利益相反、異常な支払い、不適切な販売リベートおよび値引き、不適切な贈答品や接待の授受などを指す
米州: 研修の実施や腐敗防止ポリシーの共有、取引先における腐敗防止に関するスクリーニングの実施
米州の統括拠点であるブラザーインターナショナルコーポレーション(U.S.A.)(以下、BIC(USA))は、米州の従業員に対して、贈収賄に該当する可能性のある事例などを示した腐敗防止に関するオンライン研修を行っています。
また、BIC(USA)は、国を超えた取引におけるリスクの高さを考慮し、米国外の新規の取引先、請負業者、代理店などの第三者と締結する契約書に腐敗防止条項を入れることで、自社の腐敗防止ポリシーを強く打ち出しています。
さらにBIC(USA)では、米国外で販売を行う取引先に対して、腐敗防止に関するスクリーニングを実施しています。スクリーニングでは、腐敗防止、否定的なメディア情報、政治的露出、その他の高リスク要因などをスコアで表し、高リスクの取引先を特定しています。スクリーニングで特に高リスクと認定された取引先に対しては、贈収賄防止に関するビデオの閲覧をお願いした上で、コンプライアンスに関するアンケートに回答するよう求めています。このスクリーニングは、取引先候補の段階でも実施されており、スクリーニングの結果、問題がないことを確認したうえで取引を行っています。
加えて、BIC(USA)では、スクリーニングを実施したすべての取引先を継続的にモニタリングし、新しい問題やリスクが発覚した場合は速やかに対処しています。
具体的には、スクリーニング結果に基づき、該当する取引先との取引継続の可否、追加のデューデリジェンス実施の要否、その他のリスクに対する緩和策を検討します。
欧州: 従業員への教育の実施、契約書に贈収賄禁止条項を挿入
欧州では、プリンティング・アンド・ソリューションズ事業の欧州販売統括会社であるブラザーインターナショナル(ヨーロッパ)Ltd.や、ドミノプリンティングサイエンスを中心に、オンラインなどで定期的な従業員への教育を実施するとともに、第三者と締結する主要な契約書に贈収賄禁止条項を入れることで、贈収賄禁止の徹底を図っています。
ブラザーグループ競争法(独占禁止法) グローバルポリシー
ブラザーグループでは、グローバル憲章の基本方針として、お客様に優れた価値を迅速に提供するために、ビジネスパートナーと常に公正な取引を行うことを掲げています。
カルテルなど競争を制限する行為は、ブラザーグループが事業活動を行う国または地域の法令などで禁止される場合があります。ブラザーグループの役員、および社員、嘱託、出向者、派遣社員を含むすべての従業員は、グローバル憲章および本ポリシーに従い、事業を遂行する国・地域に適用される競争法(独占禁止法)を順守し、公正かつ自由な事業活動を実施します。
1-競合他社との違法な情報交換の禁止
- ブラザーグループは、競合他社との間で、価格や数量に関する協定、および販売地域や顧客の分割や割り当てなど、関係国地域の競争法に違反する合意または情報共有などを行いません。
- 上記の他、ブラザーグループは、コスト、販売条件、顧客、生産能力、仕入先、技術、その他の公正な競争を阻害する可能性のある一切の情報に関しても、原則として競合他社と合意または情報共有などを行いません。ただし、社内規程、ガイドライン、その他の社内ルールなどに従い、正当な目的のために必要最低限の範囲で行う場合はこの限りではありません。
2-取引先などとの禁止行為
- ブラザーグループは、卸売業者、小売業者、顧客などの取引先などに対し、関係国地域の競争法に違反する不当な制約などを行いません。
- 具体的には、関係国地域の競争法上違法とされる場合、取引先などの間で、販売地域、取引先、販売方法、その他の取引条件について不当に制約せず、また、取引先など(ただし、ブラザーグループ各社を代理して取引を行う代理店などを除きます)に対し当社製品やサービスの再販売価格を制限するなど、販売価格の不当な制約を行いません。
3-ブラザーグループのシェアが高い場合の禁止行為
- ブラザーグループは、市場において高いシェア(50%以上など)を有する場合に、多くの国において自社の行動によって市場の競争をゆがめないという特別な責任を負います。この場合、関係国地域の競争法上違法とされるときは、正当な理由なく以下に例示するような行為の他、市場競争を阻害しません。
-原価を下回るような不当な廉価その他不当な取引条件を設定すること。
-お客様に対し、当社製品やサービスを購入する条件として、お客様が購入を希望していない製品やサービスの購入を求めること(抱き合わせ販売)。
-特定のお客様または取引先との取引を不当に拒否すること。
-類似のお客様または取引先に対し、不当に取引条件などについて有利または不利な取り扱いをすること。
ブラザーグループでは、本ポリシーをもとに、競争法を順守するための各種研修などの取り組みを実施しています。本ポリシーに違反したブラザーグループの役職員は、ブラザーグループ各社の就業規則その他社内規則などの定めに基づき、懲戒処分の対象となります。
競争法(独占禁止法)順守の取り組み
ブラザーグループでは、事業を展開するすべての国や地域の競争法を順守するため、継続的な取り組みを実施しています。例えば、ブラザーグループとして競争法順守に関する社内規程を整備し、イントラネットへの掲載を通じて全従業員に周知徹底しています。また、日本においては、2021年度にカルテル防止のためのガイドラインを作成するとともに、競争法のeラーニングやオンラインセミナーを実施しました。
さらに、ブラザー工業のリスク管理委員会では、競争法を含めたブラザーグループの法令順守状況について年1回のアンケートを行うことで、ブラザーグループ全体の競争法リスクを把握し、競争法違反の未然防止に努めています。